1987-09-01 第109回国会 参議院 法務委員会 第3号
それから第二には、事物管轄、それから科刑権の拡張ということがあると思います。 事物管轄について申し上げますと、発足当初では訴額は五千円というのであったわけでありますが、昭和二十五年には三万円、それから二十九年には十万円、それから四十五年には三十万円、五十七年には九十万円、それぞれその額に満たない事件ということになっておりますが、そのような形で引き上げが行われております。
それから第二には、事物管轄、それから科刑権の拡張ということがあると思います。 事物管轄について申し上げますと、発足当初では訴額は五千円というのであったわけでありますが、昭和二十五年には三万円、それから二十九年には十万円、それから四十五年には三十万円、五十七年には九十万円、それぞれその額に満たない事件ということになっておりますが、そのような形で引き上げが行われております。
最高裁は、発足後数年を経ずして戦前の区裁判所復活への動きを示し始め、順次事物管轄と科刑権の拡張を図るとともに、一九六四年の臨時司法制度調査会の意見書に基づき、簡裁の小型地裁化への動きをあらわにしてきたのであります。その後、一九八三年三月の臨時行政調査会の第五次答申は、最高裁に自発的という限定つきながらも臨調行革の線に沿った新たな司法機構の簡素化、効率化を提言してきました。
○梅田最高裁判所長官代理者 昭和二十二年に発足いたしました時点と比較いたしますと、民事関係について言いますとやはり訴額を引き上げてきたという点と、あるいは刑事の方では、戦後間もなく、昭和二十五、六年でございましたか、スタート当初は罰金刑以下の刑に処する事件あるいは罰金の刑が選択刑としてあるそういった犯罪についてだけでありましたものを、多少科刑権の範囲を広げまして、窃盗罪、横領罪等につきましては懲役三年以下
だって、その点がはっきりしなければ量刑も何も、科刑権も出てこないですよね。だから聞いているわけです。
げるということでございますけれども、刑事のほうはいまこまかい資料を——これあると思います、ちょっとさがしますのに手間がかかりますので、時間かかるとあれだと思いますで、ごく私の記憶で申しますれば、現在地方裁判所の単独事件として処理されておりますもののうち、窃盗に準ずる簡易な罪種、たとえば詐欺、恐喝、業務上横領というようなもので、事実関係にも争いがなく、法令の解釈等も比較的容易であるものに限って、三年以下の科刑権
これらの場合を通じまして、小法廷は抽象的には最高裁判所と競合して事件についての裁判権を有しておるのでありますが、その裁判権の行使が制約されることになるわけでありまして、この関係は、選択刑として罰金が定められておる罪に当る事件等を審判する場合の簡易裁判所の科刑権の制限、すなわち現行裁判所法三十三条の二項、三項にその定めがありますが、この場合の考え方と同じような考え方をとっておる次第でございます。
さればその責任上さような通牒となつたと存じますが、そこで私どもがここにお尋ねいたしたいことは、一体この捜査というようなことは基本的人権に対しまして重大な関係がある、その奥底には国家の刑罰、科刑権が横たわつておるのでありまして、重大な権限であろうかと存ずるのであります。それの適正なる運用ということにつきましてここにいろいろな方策がありますが、第一に責任の所在を明確化するということが最も重要だ。